単身赴任の時に帰省した旅費は確定申告で「特定支出」として扱われます。
会社員でも会社に勤めることで必要な経費があります。
単身赴任をしていて帰省するときの旅費や
パソコンやスーツなどを実費で購入した場合などです。
このような費用は確定申告を行うことで非課税対象になります。
しかし全ての場合ではなく9つの条件をクリアする必要があります。
確定申告をするためには必要な書類がいくつかあるので
あらかじめその条件を知っておくことでスムーズに進めることが出来ます。
単身赴任の時に帰省した旅費はどうなるの!? 確定申告での扱いは?
単身赴任の時に帰省した旅費は帰省した場合のみ支給したり
帰省しない場合でも給与に含んで支給したりと企業の規定によってことなります。
給与に含まれて支給されると所得のように感じますが…
実際は旅費として使っているので所得とは違います!
このままでは単身赴任の時に帰省した旅費は課税対象になりますが
確定申告をすることで控除対象になることがあります。
控除対象になるための条件があるので紹介します。
①単身赴任者の交通費である(配偶者など家族の交通費は対象外です)
②単身赴任者の勤務地と生計を一にする配偶者などが
生活する家との間の移動にかかる交通費である
③運賃、時間、距離その他の事情に照らして、もっとも経済的で
合理的な経路・交通手段による運賃・料金である
④実際に支払った金額が対象になる
(割引などがあった場合は正規料金ではなく割引後の金額が対象になります)
⑤1ヶ月に4往復(片道8回)以内の交通費である
⑥自己負担した交通費である(会社が負担してくれる交通費は対象外です)
⑦勤務先が証明した「特定支出(帰宅旅費)に関する証明」がある
⑧領収書など交通費を支出したことを証明するものがある
⑨交通機関が証明した「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」がある
9つの条件の引用ページ
この条件全てに当てはまるのみ確定申告で控除対象になります。
単身赴任の時に帰省した旅費は確定申告で「特定支出」として扱われます。
単身赴任の時に帰省した旅費の扱いは? 所得税は?
先ほど紹介した条件に当てはまらない場合、会社が支払った
単身赴任の時に帰省した旅費は所得税の課税対象になります。
給与課税されるので従業員から源泉所得税を徴収する必要があります。
しかし会議などで出掛けたついでに帰宅する場合は課税されません!
所得税の非課税対象にする場合の注意点を紹介します。
①単身赴任者が会議等のためにたまたま帰省先の近くに来ているので
帰宅する場合に支払われる旅費に限られる
②いつ仕事で帰省先近くにいくかはまったく予想出来ないので
月に何回という決まりで非課税の対象にすることが出来ない
③もっとも重要な予定は仕事なのでそのための期間しか
自宅には帰宅することが出来ません。
このような場合はあらかじめ帰省の予定をたてて遊びに行くということは
難しいですが、家族には会うことが出来ます。
なかなか家族に会うこてが出来ない単身赴任中には嬉しいですよね!
上手く活用していきましょう!
まとめ
単身赴任の時に帰省した旅費を企業が給与として支払った場合
所得税の課税対象になります。
非課税にするためには会議などで出掛けたついでに帰宅する場合と
控除対象になるための条件を全てみたした場合です。
条件を全てみたした場合、確定申告するときに
以下の書類が必要です。
①給与所得の源泉徴収票
②給与所得者の特定支出に関する明細書
③給与等の支払者の証明書
④搭乗・乗車・乗船に関する証明書
⑤領収書等
自分が控除対象になることをあらかじめ知っておくと
書類を集めておくことが出来ます。
確定申告を自分で行った経験はありませんが…
今回調べてみてとても難しく感じました。
確定申告の時期ギリギリになってからでは必要な書類が
たくさんあるので大変だと思います。
しかし知っておくことで受けることが出来る控除もたくさんあるので
把握し利用出来るようになりましょう!