子供ができるといろんな補助や助成が受けられるようになります。
育児休業や給付金もその一つですね。
働く女性が増えてきているので、こういった制度の事をもっと詳し
く知りたい方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、育児休業給付金の申請の仕方や添付書類はどんな
ものが必要なのか、どこに提出すればいいのかなどを中心にご紹介
していきます。
育児 休業ってどんな制度?
育児休業「育休」は、一定期間子育てに専念するためにパパやママ
が仕事を休むことができるという制度です。
最近は「育メン」が社会的に広く浸透し、パパが育休をとりやすい
職場環境も整ってきている企業が増えています。
育児休業を取るには、
★同じ事業主に引き続き1年以上雇用されている
★原則1歳に満たない子供を養育する男女労働者である
★子供が1歳6ケ月になるまでに労働契約の期間が満了しない
ことが明らかでないこと
といった条件があります。
これらの条件を満たしていれば、非正規社員(パート)でも育休を
取得することができます。
育児休業期間は原則1年ですが、
パパ⇒子供が誕生した日から1歳の誕生日前日まで
ママ⇒産後休業が終わった57日目から子供の1歳の誕生日前日まで
というふうに、パパとママでは少し違いがあります。
ですがこの期間は延長することができます。
育休期間に保育園に入園できなかった場合、最長で2年育休を延長
できるようになっています。
1歳で待機児童⇒1歳半まで育休延長
1歳半で待機児童⇒2歳まで育休延長
さらに、「パパママ育休プラス」という制度があります。
パパとママが一緒に育休をとった場合、どちらか一方が最長1年
2ケ月まで延長可能という制度です。
他にも、企業独自で育休を延長できる制度を設けているところも
ありますので、一度確認してみて下さい。
育児 休業 の取り方と 給付 金の 支給 申請 書を 添付と及びその 書類
育児休業を取る場合、自分が働いている会社を通して申請する形
になります。
では、取り方の手順を見ていきましょう。
- 休業したい4か月前に育児休業を取得することを申し出る。
- 休業1カ月前までには必要書類を提出する。
- 会社から育児休業給付金の書類をもらう。
- 育休開始2ケ月後ごとに育児休業給付金支給申請書を出す。
こういった流れになります。
給付金は2ヶ月ごとに申請して支給される形ですが、1カ月ごとに
変更も可能です。
基本的に勤めている会社を通して申請しますが、会社がやってくれ
ないという場合もあります。
そういう時は、ハローワークで書類などをもらい手続きをする形に
なります。
保育園が決まらず育休延長を申出る場合は、
★自治体から発行された「不承諾通知書」
★入所申込書のコピー
★育児休業申出書
★育児休業給付金支給申請書
といった申請書類が必要となります。
次に給付金に関してですが、書類は2つあります。
・支給決定通知書
受給資格を確認する通知書で、ハローワークから発行されたものに
なります。
支給期間や金額、支払い方法などを確認できる書類です。
・育児休業給付金支給申請書
2ケ月に1回申請するのがこの書類です。事前にその都度会社から
送付されてきます。
さらに添付書類として準備しないといけないのは、
・母子手帳のコピー
・育児休業給付金の振込先口座のコピー
といったものになります。
また、今は書類記入時にマイナンバーを記載する欄も設けられて
いますので、マイナンバーがわかるものも準備しておきましょう。
育児 休業 等 取得 者の 申出 書とその 提出 先
育児休業を取る場合、会社に育児休業を開始する1カ月前までに
「育児休業申出書」という書類を提出しなければいけません。
育児休業申出書は会社でもらえますが、どういった書式になっている
のか、厚生労働省のページからみることができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/35_06.pdf
提出先は会社になります。
人事という部署がきちんと設けられているなら、おそらくそこに提出
するという形になるでしょう。
会社側が内容をチェックしたのち、2週間以内に「育児休業取扱い
通知書」が書面で交付されるという流れになります。
まとめ
育児休業という制度やその申請方法、給付金などについてご紹介
しました。
私は妊活の為に会社を辞めていたので、この制度を利用すること
は一度もありませんでしたが、友人などは夫婦でこの制度を利用
しています。
まだまだ会社によっては育休を取りにくい雰囲気のところもあるよう
ですが、できる限りこういった制度を利用することをおすすめします。
ママは産後の体を休め、育児になれるための時間。
パパはママをしっかりサポートし、育児に参加する時間。
子育てにおいてこういった時間は必須だと思います。
まずはお勤めの会社の育休制度がどうなっているのか、独自の制度
があるのかなどを調べてみて下さいね。