ボーナスの税金はいつからなの?知っておきたい耳寄りな情報!

ボーナスの計算をしている

「え、ボーナスの支給額減った??」

「昔に比べてボーナスの手取りが少ない気がする」

 

そんな時、会社からの支給額が減ったのかな?と思う方がほとんどかもしれません。

でもそうとは限らないのですね。

そうなんです、実は所得税の他に以前は引かれていなかった社会保険料が引かれているようになったのです。

 

「うそ!保険料が徴収されるのは月収だけじゃないの!?」と驚く方もいると思います。

平成15年3月まではそうでした。

ですが平成15年4月から総報酬制つまり「月給であろうが、ボーナスであろうが同じ!」という考えのもとボーナスにも保険料がかかるようになってしまったのです。

 

「今までは徴収しなかったのに・・なぜ??」と思いますよね。

総報酬制導入以前は「月給を安くしてボーナスを多めに支給する」ことで社会保険料を節約できてしまいました。

 

つまり「社会保険料逃れ」ができてしまう仕組みだったのです。

また賞与制度のない会社にも不公平感が生まれてしまいます。

さらに徴収対象を拡大することで月収にかかる保険料負担を軽減するという目的もあります。

 

筆者が学生のころアルバイトしていた企業は、まさしく月収が低くボーナスが多くもらえる企業で社員のボーナス金額を聞いた時は羨ましく思ったものです。

今はそういった企業も少なくなっているのかもしれませんね!

 

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ボーナスを貰うのは嬉しいけど、支払う税金はどれほどの割合になるの?

お金の画像

 

ボーナスから差し引かれるのは以下の4つです。

 

所得税

 

健康保険料

 

厚生年金保険料

 

雇用保険料

 

「とどのつまり、税金の割合ってどのくらいなの!?」と思いますよね。

大体の金額の目安は、ボーナスに0.8をかけた金額です。

扶養人数や前月の給与額によって違いはありますが、ボーナスの75%~85%が一般的です。

 

ボーナスの手取り金額は下記のようにボーナスから健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税を引くと求めることができます。

 

ボーナスの手取り金額=

ボーナスー(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税)

 

ただし、ボーナスの支給回数が年4回以上の場合、社会保険料はボーナスと月給を合わせた額から計算する決まりになっています。

また健康保険料は40歳以上から介護保険料も払うため料率が異なってきます。

 

 

健康保険料=

ボーナス×健康保険料×1/2

 

そして厚生年金保険料は誰でも18.3%(2019年1月現在)です。

会社と半分ずつ納めます。

 

厚生年金保険料=

ボーナス×厚生年金保険料率(0.183)×1/2

 

雇用保険は、ほとんど0.3%ですが会社の事業内容によって料率が異なる場合もあります。

雇用保険料率は変わる可能性があるため厚労省のHPを確認すると良いでしょう。

 

雇用保険料=ボーナス×0.03

 

所得税の計算方法は下記の通りです。

 

ボーナスに対する所得税=

(ボーナス-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料))×賞与に対する源泉徴収税率

 

賞与に対する源泉徴収税率はボーナスをもらう前月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養人数から決まります。

ちなみに住民税はボーナスから徴収されることはありません!

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知らないあなたは損している!ボーナスの 税金なら自動 計算!?

賞与から徴収されている税金はやはりきちんと把握しておきたいですよね。

でもこれらの金額を正確に計算しようとすると少し大変な気もします。

 

それでも正確な金額を計算したい!そんな時は自動計算シミュレーションで計算するのがオススメです。

独身の場合と扶養家族がいる場合でも計算は変わってきますので、そういったツールを活用すると良いですね。

 

ボーナスの使いみちをワクワクしながら計画するのって楽しいですよね!

初めてもらえるボーナスならなおのことです!

楽しい計画のためにも念密にしっかり税金を把握してあらかじめもらえる金額を計算しておきましょう!

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